東京地裁 外れ馬券経費として認めない
馬券の購入費用に対する税金として1億9000万円の課税を不服として北海道の40台の男性が取り消しを国に求めた訴訟の判決が14日にでた。
判決は「一連の馬券購入が経済活動とは認められない」として請求を棄却した。
男性がレースの結果を予想して個別に判断していたことを挙げ「一般的な競馬愛好家の購入と大きな差はない」と指摘。
原告側の代理人によると、一定期間ごとの収支は把握できたが、レースごとの馬券購入記録は残していなかったという。
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外れ馬券代「経費」認めず 購入履歴なく証明できず - 社会 : 日刊スポーツ
結局証拠が必要とのことですね、毎回ちょっとの手間を省くと大きな痛手
動画は別件で今年3月に逆に経費として認められたケース