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失業手当 「寿退社」なら1年未満でももらえる?

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世の中には《公的差別》が存在するが、これらは多くの場合、差別を受ける当事者が気付かないような「制度の隙間」に隠されている。

 

 

雇用保険制度では失業手当を受給するには原則「1年以上」の勤続(雇用保険加入)期間が必要だ。しかし、たとえ勤続1年未満でも、結婚で夫の勤務地に転居する場合は「特定理由離職者」として最長90日間、失業手当を受給できる。だが、例えば離婚して実家に帰るために会社を辞めると失業手当の受給資格はない。

 

リストラなど会社都合退職か、自己都合退職かによっても受給できる期間や条件が違う。

 

source

自己都合退社は手当なしの不条理 勤続1年以上の受給条件が厳格に適用 - ライブドアニュース